専門治療なら大阪市浪速区のなんばエッセ歯科小児歯科クリニック

CLINIC 医院紹介

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当院の特徴

FEATURE
補綴科歯学博士の 院長による専門的な治療

補綴科歯学博士の
院長による専門的な治療

当院の院長は、大学院補綴科の歯学博士号を取得しておりますので、豊富な医療知識に基づいて、セラミック治療など歯の特徴に応じた専門的な治療を提供しております。
見た目はもちろん、機能性もしっかりと考えた精度の高い治療をご提供いたします。

豊富な
治療実績

セラミック治療、インプラント手術、入れ歯の製作は、勤務医時代から多くの治療実績がありますので、安心してご相談ください。

研鑽を積んだ歯科衛生士による歯を守る予防プログラム

研鑽を積んだ歯科衛生士による
歯を守る予防プログラム

外部の講習会などを行い、むし歯や歯周病予防に対するトレーニングを積んだ歯科衛生士による予防処置を行っております。定期メンテナンスや歯石の除去、着色汚れの除去などもお任せください。皆様の口腔内を守るために日々勉強しています。

全室個室・半個室のプライベート空間

全室個室・半個室の
プライベート空間

当院の診療室は全室個室・半個室になっておりますので、プライベート性が高い空間で治療を受けていただくことができます。
また、パウダールームも快適にご利用いただけるよう広々とした設計になっております。

個室

NEW

ご好評につき
個室を4室増床しました

お客様のご好評のお声にお応えし、個室を4室増床いたしました。
これまで以上にお待たせすることなく快適な治療が可能になりました。

FEATURE

お子様からお年寄りの方まで

どなたでもご来院いただきやすい
医院づくりを行っています

託児ルーム完備で お子様連れでもご来院しやすい

託児ルーム完備で
お子様連れでもご来院しやすい

お子様連れでも安心してご来院いただけるよう、託児ルームを完備しています。
おもちゃや絵本も充実していますので、待ち時間も退屈することなく過ごせます。保育士資格を持つスタッフも在籍しておりますのでご安心ください。また、ベビーカーのまま入れる診療室もありますので、ぜひご利用ください。

MFT トレーニングルーム

MFT トレーニングルーム

お子様の歯並びが悪くなる原因は、口呼吸や舌癖、姿勢による影響が大きいです。
当院では、歯並びが悪くなる原因を改善していく専用のお部屋「MFTトレーニングルーム」をご用意しています。
歯並びが悪くなる原因に対して、楽しみながら改善していくことができます。

ボールプール チームラボ

ボールプール & チームラボで
退屈しません

待合スペースに、ボールプールや、チームラボによる《スケッチピストン – Playing Music》を設置しています。待ち時間も退屈することはありません。
当院で過ごす時間が、創造的な時間となり、来院したくなる環境づくりを目指しております。

子ども図書室
FEATURE

徹底した衛生管理

治療に使用した器具は一つひとつパッキングし徹底した洗浄・滅菌処理を行っています。
また、滅菌に使用する機器はヨーロッパ規格で一番厳しい基準のクラスBの滅菌器を導入しています。
患者様に安心して治療を受けていただけるよう衛生管理は徹底して行っています。

クラスBオートクレーブ
クラスB

オートクレーブ
滅菌パック
滅菌パック
使い捨て製品の活用
使い捨て製品
の活用
口腔外バキューム
口腔外バキューム

院内紹介

  • 受付
  • 院内
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  • 待合室
  • 診察室
  • 診察室
  • 診察室
  • 診察室

医療費控除について

医療費控除とは患者様本人、またはご家族全員の医療の合計が10万円を超えた場合に一定の金額が返還される制度です。
申請の時期は確定申告と同じ2月~3月で、申請時には次のものが必要になります。

1.源泉徴収票
2.医療費の領収書・明細書
3.印鑑
4.通帳
5.医療費のうち保険金などで補填されている金額が分かるもの

矯正治療は医療費控除の対象?

美容目的ではなく、歯科医の診断で病名がつけば、医療費控除が受けられると言われていますが、詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせいただくことになります。
子供の矯正歯科治療にかかる費用は、ほとんどのケースが医療費控除の対象になりますが、大人の矯正については矯正治療の目的によって対象外となる場合があります。「容貌の美化」が目的であれば対象外ですが、機能的に治療が必要だと矯正歯科医が診断し、医学的な病名が付いた診断書の添付が可能な場合は、医療費控除の対処になると考えても良いでしょう。

医療費控除でどれくらい返ってくるの?

医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。変換される金額は下の式によって計算することができます。

返還額=(医療費合計-10万円)×課税所得に応じた税率

詳しくは下記国税庁のホームページをご覧ください。