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医療費控除について

医療費控除とは患者様本人、またはご家族全員の医療の合計が10万円を超えた場合に一定の金額が返還される制度です。
申請の時期は確定申告と同じ2月~3月で、申請時には次のものが必要になります。

1.源泉徴収票
2.医療費の領収書・明細書
3.印鑑
4.通帳
5.医療費のうち保険金などで補填されている金額が分かるもの

矯正治療は医療費控除の対象?

美容目的ではなく、歯科医の診断で病名がつけば、医療費控除が受けられると言われていますが、詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせいただくことになります。
子供の矯正歯科治療にかかる費用は、ほとんどのケースが医療費控除の対象になりますが、大人の矯正については矯正治療の目的によって対象外となる場合があります。「容貌の美化」が目的であれば対象外ですが、機能的に治療が必要だと矯正歯科医が診断し、医学的な病名が付いた診断書の添付が可能な場合は、医療費控除の対処になると考えても良いでしょう。

医療費控除でどれくらい返ってくるの?

医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。変換される金額は下の式によって計算することができます。

返還額=(医療費合計-10万円)×課税所得に応じた税率

詳しくは下記国税庁のホームページをご覧ください。

監修者情報

監修者情報

院長新原 拓也

Takuya Shinhara

当院では、できるだけご自身の歯を大切にする予防診療をベースに一般的な保険診療、セラミック等を用いた審美治療、小児歯科、矯正、インプラント等、幅広く包括的な治療を行って参ります。現在私は二児の子育て中でありますが、美しい歯並びを獲得するには幼少期からの食育や筋機能療法が有効であると強く感じております。