JR大和路線「難波駅」から徒歩2分・大阪市営四つ橋線「なんば駅」から徒歩6分の場所にある歯医者「なんばエッセ歯科・小児歯科クリニック」です。😁
矯正治療の費用負担を減らすために、医療費控除の申請は欠かせません。
今回は、小児矯正は医療費控除の対象となるのかについて一部を取り上げてお伝えしていきます。
〈小児矯正は医療費控除の対象となる?〉
◎小児矯正は基本的に医療費控除の対象
小児矯正は見た目を美しくするための美容目的ではなく、噛み合わせの改善や歯並びによる健康上の問題を防ぐために行われる治療になります。
そのため、医療費控除の対象として認められることが一般的です。
◎矯正治療に必要な費用は基本的に対象
小児矯正にかかる費用の中で、治療に必要なものは基本的に医療費控除の対象になります。
例えば、初診料やレントゲン代、矯正装置の費用などが含まれます。
さらに、通院の際にかかる公共交通機関の交通費も対象となるため、領収書や記録をしっかり保管しておきましょう。
◎医療費控除を受けるには確定申告が必要
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定の額を超えた場合、対象となります。
確定申告には、医療費の領収書や交通費の記録、治療内容がわかる書類が必要です。
これらを準備し、税務署に提出することで、支払った税金の一部が還付される可能性があります。
以上、小児矯正は医療費控除の対象となるのかについて一部を取り上げてお伝えしました。
小児矯正は費用がかかりますが、医療費控除を活用すれば経済的な負担を軽減できます。
当院は、皆様が安心して通いやすい環境をご用意しております。
まずはご相談だけでも可能ですので、難波駅やなんば駅周辺で歯医者をお探しの方は「なんばエッセ歯科・小児歯科クリニック」までお気軽にお越しください。